宇津井健さんの相続、亡くなる当日に入籍
俳優、宇津井健さん(享年82歳)は、2014年3月14日に慢性呼吸不全で名古屋市内の病院で亡くなりました。亡くなる5時間前に、内縁関係にあった名古屋の高級クラブ「なつめ」のオーナー加瀬文恵さんと入籍したということが、当時話題になりました。亡くなる直前の入籍ということで、財産目当ての結婚ではないかと疑われた文恵さんは、お互いに話し合って遺産を放棄したと公言しました。今回は、宇津井健さんの遺産相続を通して、相続における結婚と事実婚の違いや相続放棄について説明します。
宇津井健さんの家族と相続
入籍した5時間後に息を引き取る
宇津井さんは、45年間連れ添った前妻と2006年4月に死別しています。宇津井さんと前妻の間に、息子さんが一人います。宇津井さんは、前妻が亡くなった後、40年来の知り合いであった文恵さんと内縁関係になり、宇津井さんが亡くなる2週間前にプロポーズをして、亡くなる5時間前に結婚をしました。
内縁の妻は法定相続人ではない
事実婚の状態であれば、文恵さんは法定相続人ではありませんでした。けれども、たとえ亡くなる5時間前でも、籍を入れれば、配偶者として、法定相続人になります。仮に、文恵さんが遺産を放棄しなければ、文恵さんと息子さんが宇津井さんの遺産を半分ずつ相続することになります。
事実婚と相続
愛する人に資産を残す方法
内縁関係の夫や妻に遺産を相続してもらいたい場合は、宇津井さんのように入籍をする他に、遺言書を作成しておくという方法があります。遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、自分で書く遺言書です。全文を自分で書き、必ず書いた日付を入れ、署名捺印をする必要があります。自筆遺言証書は、法律で定められた通りに作成しないと無効になる場合があるので注意が必要です。公正証書遺言を作成する場合には、費用と時間がかかります。ですから、余命が短くなってから、作成していては間に合わなくなってしまう場合もあります。
内縁の妻と配偶者の違い
配偶者として遺産を相続する場合と遺言によって内縁関係のまま相続する場合には、大きな違いがあります。それは、配偶者控除です。配偶者は、1億6千万円または相続財産額の半分までは、配偶者控除によって相続税がかかりません。けれども、内縁関係のまま遺産を相続した場合には、配偶者控除を受けることができません。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続き方法
妻の文恵さんは、相続の放棄を公言していますが、言葉で「相続を放棄します」と言っただけでは、実際に遺産を放棄したことにはなりません。実際に相続を放棄する場合には、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。相続を放棄した場合は、はじめから相続人ではなかったと考えられます。そのため、相続放棄申述書が受理された後で、予想していなかった財産が見つかっても相続することはできません。
相続放棄と遺産放棄の違い
特定の財産について、相続の権利を放棄する場合は、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。その協議書の中で、遺産の放棄について記載します。この場合は、この書類を作成した後に、記載されていない財産が見つかった場合は、相続の権利があります。
不動産の相続
後妻と前妻との間の息子の争い
文恵さんは、宇津井さんと話し合って相続を放棄すると公言していました。けれども、 宇津井さんが亡くなって、しばらく経ってから、後妻と前妻との間の長男が遺産や遺骨について骨肉の争いを繰り広げているとの報道がありました。
住宅の相続
宇津井さんは、東京に3階建ての2世帯住宅を所有していました。もし、宇津井さんの妻が、相続放棄または遺産放棄をしていない場合は、たとえ、宇津井さんの長男とその家族が宇津井さん名義の家で生活をしていたとしても、文恵さんには、その家の半分を相続する権利があります。その場合、宇津井さんの長男が、住宅の価値の半分に相当する金額を文恵さんに支払うか、住宅を売却して、その売却益を折半することになります。
まとめ
自分の死後に、愛する人たちが争うのはとても悲しいことですね。財産があり、複数の相続人がいる場合は、揉め事がおこらないように、有効な遺言書を作成するなど準備しておくことが重要です。
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