遺留分の基礎知識-遺留分減殺請求の方法

遺留分とは

まずは遺留分とはどのような権利なのかについての基礎知識をお伝えします。

遺留分とは

遺留分とは、わかりやすく説明すると、遺言で法定相続分と異なる相続が開始したときに、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている部分のことをいいます。遺留分を取り戻す権利のことを遺留分減殺請求権と読んでいます。

 

そのような権利が存在する理由

人は自分の財産を自由に動かすことができます。自分で持っていることも、他人にあげることも自由です。

そして、人生最後の意思表示として財産の配分をするのが遺言です。当然基本的には自由に出来るのが大原則です。

しかし、極端な事例として、妻と子と住んでいた家と財産を全て第三者に譲り渡すような遺言があった場合には、そこに住んでいる妻や子は被相続人が亡くなった途端路頭に迷います。このようなことは防止しなければならないという考え方が一つにあります。

また、被相続人が築いてきた財産は本当にその人だけのものなのでしょうか?ということです。晩年妻や子らが介護をしていたような場合にはその分財産が減らずに住んだのです。被相続人が持っている財産には一定割合は相続をした人たちが助けた割合もあるだろうという考え方も一つになります。

だから、一定割合は相続人にも残しておこうというのがこの「遺留分」という権利なのです。

冒頭遺留分とは「兄弟姉妹以外」に与えられている権利だとしました。兄弟姉妹が相続人の場合には、2つの考え方があてはまらないので遺留分は無しとされているのです。

 

だれにどのような割合で存在するのかの3つのポイント

そのような遺留分ですが、だれにどのような割合で存在しているのでしょうか?基本的なポイントは3つだけですので、それを押さえましょう。

 

ポイント1:遺留分は兄弟姉妹にはない

1つ目のポイントは繰り返しになりますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

ポイント2:直系尊属のみが相続人になる場合には、相続分の1/3が遺留分となる。

2つ目のポイントは父母・祖父母といった直系尊属のみが相続人となる場合には、本来の相続分の1/3が相続分となることです。

 

ポイント3:原則は相続分の1/2

3つ目のポイントとして、原則は本来の相続分の1/2が遺留分となるということです。

 

遺留分割合の具体例5つ

ケース1

被相続人が父、母、子一人が存命であるとして、遺言で相続分はすべて母に譲るとされた場合

⇒子供に発生する遺留分は本来の相続分1/2の1/2で1/4が遺留分となります。

 

ケース2

被相続人が父、子3人が相続人で、遺言で上の二人に均等に相続させるとした場合

⇒末っ子の遺留分は本来の相続分1/3×1/2=1/6が遺留分となります。

 

ケース3

被相続人が父、子3人が相続人で、長男3/6・次男2/6・三男1/6とされた場合

⇒遺留分の侵害が誰にもない以上、この遺言の相続割合で相続をします。

 

ケース4

被相続人が子、妻父母が相続人で、子が遺言で妻に遺産の全てを譲るとしていた場合。

⇒父母にはそれぞれ法定相続分の1/6×1/3=1/18の遺留分があります。

 

ケース5

被相続人が夫、妻弟が相続人で、夫が遺言で妻に遺産の全てを譲るとしていた場合。

⇒兄弟姉妹には遺留分がないためこのケースでも遺留分の侵害はないと判断されます。

 

相続開始後の遺留分の放棄

遺留分は必ず請求しなければならないものではありません。そこで放棄をすることもできます。その際の方式は、相続放棄のときのように特に決まったものはありません。遺留分を放棄しますと一筆書いてもらうだけでよいのです。

遺留分を放棄してもらうほうとしては心変わりがないように日付入りの書面を作成するのがベターでしょう。

 

相続開始前の遺留分の放棄

これに対して相続開始前に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の審判が必要なので注意が必要です。

 

絶対注意!時効はすぐにやってくる

遺留分を請求する側にとって一番の注意項目は時効です。遺留分の侵害を知った日から1年、相続が開始したときから10年が経ったら遺留分は時効にかかってしまうのです。

請求をする場合は早めに行う必要があります。

 

遺留分の計算方法と順序

前述の遺留分の割合がわかったところで、具体的には財産額はどのように算出するのでしょうか?そして、どこから順番に財産を取り崩すのでしょうか?

相続財産の価額を出す

まずは、相続開始のときに有していた財産の総額から債務の全額を控除します。

 

生前贈与を考慮して価額を再計算

次に、生前贈与については次のルールに従って相続財産に加えることにします。

・原則として相続開始前1年以内にした贈与

・贈与の当事者双方が遺留分を侵害すると知っていた贈与に関してはそれも計算に入れます。

 

遺留分減殺の順序

以上で遺留分の分母になる金額の計算方法をみてきましたが、では実際にどの部分から財産を減殺していくのでしょうか?

 

遺贈と贈与が両方ある場合どちらが先に減殺されるか?

遺贈と贈与が両方ある場合には遺贈が先に減殺されます。それでも足りない場合に贈与を減殺するということに規定されています。

 

複数の遺贈がある場合

遺贈された物が複数ある場合には、遺贈された物の価額の割合に応じて減殺を行います。

 

複数の贈与がある場合

複数の贈与がある場合には、後の贈与から順番に減殺を行います。

 

必ず遺贈・贈与が行われた物を減殺しなければならないか?

そのようなことは無く、相当金額の対価を支払うことで、減殺を免れることができる旨の民法の規定があります。

 

遺留分減殺請求権の行使の仕方

遺留分は確実にもらえる?(事例紹介)

遺留分は法律が定めた最低限の権利で、被相続人がどのような遺言を書こうとも、否定することができません。

たとえば、長い間音信不通にしていて葬儀にも顔を出さなかったような相続人が居たとしても、その人にも遺留分は請求できるのです。

ただし、たとえば遺贈された家・土地を必ずもらえるかというとそうではなく前述したように、相当対価の支払いをもって減殺を免れることができるので、注意が必要です。

請求の流れ

どのように請求をしていくかというと次のように請求をしていきます。

①まずは、内容証明を出すところからはじまります。これで遺留分請求をする意思を相手に伝えます。

②次に、どのように解決するかについての交渉をします。

③調停・訴訟を利用する。交渉がまとまらない場合には調停・訴訟等の裁判手続きの利用をします。

内容証明を出す

まずは、遺留分減殺請求をする旨の意思表示をします。

意思表示をするといっても口頭で言っただけだったり、単なる書面を送った場合には、遺留分請求をされた相手方に「受け取っていない」と言われてしまうとそれまでになってしまいます。

ですので、書面の内容といつ着いたのかを証明してくれる配達証明つき内容証明郵便を利用します。

 

減殺請求書の見本

遺留分減殺請求の請求書の例として、鈴木一郎さんに鈴木二郎さんが請求をする請求書の例を挙げます。

実際に送る際には内容証明郵便の書式に合わせたフォーマットで送るようにしましょう。

平成○○年○○月○○日

通知人

○○県○○市○○1-2-3

鈴木二郎

 

被通知人

○○県○○市○○4-5-6

鈴木一郎

 

遺留分減殺請求書

 

 被相続人鈴木太郎は、平成24年12月16日付け公正証書により、
長男である被通知人に対し、不動産、預貯金、その他財産全部を

相続させる旨の遺言をなし、平成26年3月9日に亡くなりました。
 しかし、被相続人には、他に相続人として通知人がおり、上記遺贈

により私の遺留分4分の1が侵害されています。

 よって、通知人は被通知人に対し、本書面をもって、遺留分減殺

請求権を行使します。

以 上

                     

交渉を始める

内容証明の送付が終わったら、現実に財産をもらった受遺者と交渉をしてみましょう。交渉をするポイントとしては、

・相続分がいくらになるのか、寄与分や特別受益といった分をどう計算するか?

・遺贈された現物を分割してもらうのか、金銭で解決をするのか?

という事になります。

遺留分の算定から難しい計算があるので専門家に依頼するのも一つの手なのですが、依頼するならば弁護士に依頼する事になります。

 

調停・訴訟を利用する

交渉をしても成果が得られないような場合には場合によっては調停を利用するのも一つの手です。

調停とは裁判官一人と専門知識を有する民間人2人からなる調停委員が両者に「調停案」という形で仲裁をするものです。

専門知識的に妥当な案を出してくれるので検討の余地があるでしょう。

それでも不服な場合には訴訟を起こして決着をつける必要があります。

 

相続税が発生する場合はこうする

相続税が発生する案件の場合には、後述しますが、相続財産が減少する遺留分請求をされた人が更正の請求を4ヶ月以内に行うので、それに伴って申告をするか、申告をしない場合は税務署が決定をして納税をさせるようになっています。

 

遺留分の権利の行使を受けたら

ここまで遺留分減殺請求をすることを想定したお話を中心にしてきました。では逆に遺留分を請求されたような場合にはどうすればよいのでしょうか?

 

遺留分は絶対に払わなければいけない?(事例紹介)

前述もしましたが、遺留分に関する規定は法律で決められた厳格なルールです。

ですので、仮にあなたが長男で親の面倒を見ていた場合で、まったく音信普通であったような次男がいたような場合で、あなたに全部の財産を譲り渡す遺言をしていたとしても、遺留分請求をされた場合には遺贈を受けたものを渡すか代わりに遺留分相当額の代金を支払わなければなりません。

では具体的にどのように解決をしていけばよいでしょうか。

 

解決方法の方針を決定する

前述したとおり、遺留分減殺請求をされた場合の減殺のルールは遺贈・贈与されたものを返還するか、遺留分相当額の金銭で解決するかのどちらかです。

ですのでまずはどちらの方針をとるのかを決めるのが第一になります。

交渉をする

交渉のポイントは請求する側の裏返しなので変わりません。

遺留分請求をされる側としては遺留分相当額を一括で用意できない場合に分割での支払いを検討してもらうようにする交渉が必要です。

交渉の代理ができるのは弁護士となります。

 

調停・訴訟を利用する。

交渉がうまくまとまらない場合には同じく調停や訴訟などの裁判手続きを利用することになります。

 

納付していた相続税はこうする

すでに納付していた相続税は相続した額が減ったことで取り戻しをする事ができます。この事を更正の請求と呼びます。これをするには4ヶ月以内にしなければなりません。

 

遺留分で争わない遺言術!

遺言を残す以上は基本的には家族には争いはないようにしておきたいものです。ここでは遺留分で家族が争わない遺言書の書き方についてのお伝えします。

 

遺言をするときはなるべく遺留分が発生しないように

遺言をするときはなるべく遺留分が発生しない財産分けをする事で争いを防ぐことが考えられます。

どのように遺言を記載すればいいかわからない場合には専門家のへの依頼も考えておきましょう。ここでは弁護士・司法書士・行政書士などが対応をしてくれることになります。

 

遺留分が発生するのがやむをえない場合には附言を作成して思いを伝える。

たとえば、住宅が主な財産で家には妻や長男夫妻が住んでいるといったような場合に、不動産を長男に相続させると、他の兄弟の遺留分を侵害してしまうというケースも珍しくはありません。

そのような場合には遺言には附言といって思いを伝えておくスペースを用意することもできますので、なぜ遺留分を侵害してしまったのか?それが原因で家族でモメてほしくない事などをメッセージとして託しておくのも一つの手です。

 

遺留分対策のための相続準備術!

たとえば音信不通の子供には一銭もあげたくないなどの遺言をしていても前述したように遺留分減殺請求をされた場合には現実には何らかの手立てをとらなければなりません。

何度もご紹介させていただいている通り、遺留分は相当金額の支払いで解決をすることができます。

そこで、どのような手があるかご説明させていただきたいと思います。

 

生命保険を活用

まずは生命保険の活用です。生命保険金は相続法上では、被保険者が被相続人・受取人が相続人となっている場合には相続財産ではないという風にされています。

これを用いて、遺留分減殺請求されそうな相続人を受取人とする保険を用意しておくのがよいでしょう。

現金を用意

相続にあたって新たに保険に入れないような場合には、なるべく現金を用意しておくことが望まれます。

不要な不動産を現金化する

複数の不動産をお持ちのような場合には遺留分対策ができるように売れる不動産は売っておくのがベターでしょう。

 

まとめ

遺留分は請求する側にとってもされる側にとっても、遺留分の元になる金額の計算、相続分はどれくらいになるのかの計算。現実相続をした側や受遺者に支払いをするだけの現金があるのかどうかという問題。当事者間の感情の対立など難しい問題が山積みです。法律問題の中でも難しい部類の案件といわれています。

遺言をする人は争いのないように、争いになってもスムーズに解決できるように準備をするとともに、争いになってしまった場合でもなるべくスムーズに解決するようにするには多少の費用はかかりますが専門家に相談をする事をお勧めいたします。

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