兄弟が遺産相続する場合とその対策について徹底解説

亡くなる方がどのような家族形態だったかによって、法定相続人となる人がそれぞれに違います。

兄弟姉妹が法定相続人になる可能性があることはご存知ですか?

例えばあなたが亡くなった際にあなたの配偶者(夫や妻)だけが相続人だとお思いではないですか?

兄弟姉妹がいる場合にはその人たちも遺産相続ができる事になり、その場合に配偶者に様々な主張をしてくる可能性が否定できません。

そこでトラブルに発展してしまったり、配偶者が家・土地を失う可能性すらあるのです。

このページでは兄弟姉妹が遺産相続をする場合についてお伝えしていきます。

このページをご覧いただくことで、どのような場合に兄弟姉妹が相続人になるか、その場合に備えてどのような対策を講じておけばよいかがわかるようになります。

兄弟が相続人になる場合はどんな場合?法定相続人のおさらい

まずは法定相続人は誰がなるのかのおさらいをします。

配偶者(夫や妻)

配偶者(夫や妻)は生存していれば常に法定相続人となります。

配偶者以外は生存している人の優先順位がある

配偶者以外の人が相続人になれるかは、生存している人の優先順位で決まります。

第一順位 子などの直系卑属がいる場合

配偶者と子などの直系卑属がいる場合には第一順位の法定相続人となります。直系卑属というのは孫やひ孫の事をいいます。

基本的には子供が相続するのが通常ですが、父、子、孫と居る場合で、子が父より先に亡くなったなどした場合には、孫が相続をすることがあります(これを代襲相続といいます)。

代襲相続については「代襲相続とは?仕組み、遺留分との関係まとめ」のページで詳しく取り扱っておりますのでこちらをご参照ください。

第二順位 子など直系卑属がなく、親、祖父母等の直系尊属が生存している場合

子や孫、ひ孫などの直系卑属がおらず、親や祖父母などの直系尊属が生存している場合には、親や祖父母などの直系尊属が第二順位の法定相続人となります。

ケースとしては、子供が若くして亡くなった場合などが考えられます。

第三順位 直系卑属・直系尊属ともにおらず、兄弟姉妹が生存している場合

直系卑属・直系尊属ともにおらず、兄弟姉妹が生存している場合には、ようやく兄弟姉妹が法定相続人となります。

兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその子が代襲相続をすることにも注意をしておきましょう。

兄弟姉妹が法定相続人となる場合のまとめ

兄弟姉妹が法定相続人となる場合は次の通りです。

  • 亡くなった方に子や孫などの直系卑属がいないこと
  • 亡くなった方に親や祖父母などの直系尊属がいないこと

以上の2要件を満たしたときに、第三順位の相続が適用されて、

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる
  • 兄弟姉妹のみが相続人となる

以上の2パターンがあるという事をまずは頭に入れてください。

兄弟にはどれくらいの法定相続分があるのかのおさらい

兄弟姉妹の第三順位の相続が発生した場合にどのくらいの法定相続分があるのかをおさらいしましょう。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者に遺産総額の3/4、残りの1/4を生存する兄弟姉妹の数で割ることになります。

兄弟姉妹のみが相続人となる場合

兄弟姉妹のみが相続人となる場合には全遺産を兄弟姉妹の数で分割する事になります。

兄弟が相続人になった場合に発生が予想さられるトラブルは不動産が多い場合だ。

兄弟姉妹が相続人の場合にトラブルになるのはこのようなケースだ!

兄弟姉妹が相続人となるケースの際にトラブルになりやすいのはズバリ、「遺産の総額に占める不動産の割合が多い場合」といっても過言ではないでしょう。

なぜなら、夫婦間では不動産は当然配偶者(夫や妻)が継ぐものだろう、と考えていたとしても、ここまでお伝えしてきたとおり相続分がある以上は権利を主張された場合にはそれに応じなければなりません。

たとえば、兄弟姉妹は遺産相続において、亡くなった人の不動産の持分が欲しいとは思わないでしょう。遺産相続にあたって遺産分割協議にあたって現金を要求してくる事が圧倒的に多いと予想されます。

しかしその現金が用意できない場合には、最悪の事態が発生すると不動産の売却をしなければならない事態に陥ります。

たとえば次のような事例です。

相続人は妻Aと兄弟CDだとします。遺産の総額が5

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