65歳前にもらえる特別支給の老齢厚生年金で損をしないポイント
日本の公的年金制度は2階建て
日本の公的年金制度は、基礎年金として全員が加入する国民年金と、一般企業の会社員が加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金に分かれていましたが、平成27年10月から厚生年金と共済年金が、厚生年金に一本化されました。
基礎年金である国民年金は日本国内に住所がある20歳以上、60歳未満のすべての人が加入しなければならない強制加入のもので、国民皆年金制度になっています。この国民年金(基礎年金)が1階部分にあたり、厚生年金は2階部分で、年金加入者には1階の国民年金だけに加入している人と、2階の厚生年金まである人がいます。
加入している被保険者は3種類に分けられています。自営業者やその配偶者、学生などは国民年金に直接加入する第1号被保険者になります。会社員や公務員など厚生年金に加入する人は第2号被保険者になり、保険料の半分は雇用者である会社などが負担します。第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者になり、保険料負担はありません。
これらの公的年金の給付には、一定の年齢になると支給される老齢給付、障害をもった状態になったときに支給される障害給付、被保険者が亡くなった後に遺族に支給される遺族給付の3つがあります。
65歳前から受け取れる、特別支給の老齢厚生年金
老齢給付には国民年金加入者すべてが受給する老齢基礎年金と、厚生年金加入者だけが受給する老齢厚生年金があります。
老齢基礎年金は、国民年金(基礎年金)に25年以上加入している人が、65歳になると支給されます。なお、厚生年金の加入者は、自動的に国民年金(基礎年金)にも加入していることになっています。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていて(25年以上加入)、厚生年金の加入期間が1か月以上ある人が、65歳から支給されます。
老齢厚生年金には、60歳から65歳の間にも受け取ることができる特別支給の老齢厚生年金もあります。これは老齢基礎年金の受給資格を満たしていて(25年以上加入)、厚生年金の加入期間が1年以上ある加入者のうち、一定の生年月日の人が受給できます。
なお、老齢基礎年金を60歳から64歳の間にも受け取りたい場合は、繰上げ受給ができますが、その場合は年金額が減額されます。減額されると、その後の年金額もすべて減額された金額が支給されます。
逆に、受け取り開始を66歳から70歳に遅らせる、繰下げ受給もできます。この場合は支給額が増額され、増額された支給額を生涯受け取ることとができます。
生年月日によって受け取れる期間も金額も違う特別支給
特別支給の老齢厚生年金は、以前は60歳から支給されていた老齢厚生年金が65歳からの支給に変わったことから、段階的に受給開始年齢を引き上げて移行していくために作られたものです。
そのため、生年月日によって受給開始年齢と支給額が違っています。
支給額は加入期間によって決まる定額部分と、受け取っていた給与の額によって決まる報酬比例部分があり、それぞれ生年月日によって受け取れる時期が違っています。
特別支給の老齢厚生年金は、昭和16年4月1日以前生まれの男性、昭和21年4月1日以前生まれの女性なら、定額部分も報酬比例部分も全額が受け取れました。
しかし、昭和16年4月2日?昭和36年4月1日以前生まれの男性、昭和21年4月2日?昭和41年4月1日以前生まれの女性については一部分だけが受け取れます。
現在支給されている昭和20年代までに生まれた人たちも段階的に定額部分の支給年齢が上がってきていて、今では昭和24年4月2日?昭和28年4月1日生まれの男性と、昭和29年4月2日?昭和33年4月1日生まれの女性は報酬比例部分だけが60歳から支給され、定額部分については65歳からの支給になっています。
これから支給年齢を迎える方については、以下のようになります。
昭和28年4月2日?昭和30年4月1日生まれの男性 昭和33年4月2日?昭和35年4月1日生まれの女性 |
報酬比例部分だけが61歳から支給され、定額部分については65歳からの支給になっています。 |
昭和30年4月2日?昭和32年4月1日生まれの男性 昭和35年4月2日?昭和37年4月1日生まれの女性 |
報酬比例部分だけが62歳から支給され、定額部分については65歳からの支給になっています。 |
昭和32年4月2日?昭和34年4月1日生まれの男性 昭和37年4月2日?昭和39年4月1日生まれの女性 |
報酬比例部分だけが63歳から支給され、定額部分については65歳からの支給になっています。 |
昭和34年4月2日?昭和36年4月1日生まれの男性と、昭和39年4月2日?昭和41年4月1日生まれの女性 | 報酬比例部分だけが62歳から支給され、定額部分については65歳からの支給になっています。 |
昭和36年4月2日以降生まれの男 昭和41年4月2日以降生まれの女性 |
特別支給についてはまったく受け取れなくなり、65歳の老齢年金の支給まで待たなければなりません。 |
昭和30年代生まれで、年金支給年齢が近づいている50代の方は、自分が何歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れるのか、あるいは受け取れないのかをしっかりと確認して将来設計をする必要があります。
なお、特別支給の老齢厚生年金は、繰上げ受給とは違って、受け取ったからといって年金の支給額が減額されるようなことはありません。
この点を誤解して、早く年金を支給してもらうと受け取れる年金額が減ってしまうと思う方がいますが、特別支給を受け取っても受け取らなくても、65歳以上になって支給される老齢年金の額は変わりません。
特別支給の老齢厚生年金を受け取る手続き
支給開始年齢になる3か月前に、日本年金機構から「年金請求書」と請求手続きの案内が送られてきます。
その年金請求書に必要な添付書類を添えて年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
添付書類は、すべての方に必要な書類としては戸籍謄本か抄本と住民票などがあります。
その他に、所得に関する書類(所得証明書・課税証明書・源泉徴収票など)など、世帯構成や本人の状況に応じて必要な書類があります。
案内を見てもよくわからない場合は、ねんきんダイヤルや最寄りの年金事務所などに問い合わせるのが最も確実です。
なお、年金を受け取れるようになってから5年を過ぎると、時効によって5年を過ぎた分の年金が受け取れなくなりますので、年金請求の手続は早めに行ったほうがいいでしょう。
まとめ
段階的に支給額が違ってくる特別支給の老齢厚生年金の仕組みがわかりましたでしょうか。
既に生年月日によって支給額や支給時期が違ってきていますが、最終的には65歳からしか支給されなくなります。
ご自分がどこにあてはまるのかを確かめて、将来設計を確実なものにしたいですね。
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