名義預金とは?せっかくの生前贈与が無効になる!?

1. 名義預金の前提となる生前贈与とは?

数ある相続税対策のなかでも、もっとも基本的で簡単に実行できる方法が、生前贈与を活用した節税方法です。

生前贈与とは、生きているうちにできるだけ多くの財産を相続人や相続人以外の人に移転して相続が発生した時の財産を減らしていこうというものです。

2. 生前贈与するうえでの注意点

生前贈与で注意しておかなければならない点は、贈与税額の負担率は、相続税額の負担率の方より高く設定されているという点です。

すなわち、同じ額の財産を移転した場合、贈与税額の負担の方が高くなるということになります。

3. 基礎控除を使った節税方法

では、どのようにすれば贈与税の特性をうまく活用して、効果的に相続財産を減らすことができるのでしょうか。相続財産を減らす為に、この基礎控除を使った節税方法をご紹介します。贈与税には、基礎控除という控除枠が認められています。

基礎控除とは、所得税における基礎控除38万円と同じ考え方で、例えば、150万円の預金を贈与した場合、150万円にそのまま贈与税がかかるのではなく、150万円-110万円=40万円に対して贈与税がかかってくるということです。

つまり、110万円以内の贈与であれば贈与税がかからないことになるのです。

4. 現金または預金の贈与

とはいえ、110万円の贈与資産は、限定されてしまいます。

土地や建物などの贈与税の評価額が110万円以下ということはなかなかありません。ここで生前贈与の対象となってくるのは、現金や預金が考えられます。現金や預金ならば簡単に贈与出来てしまうと考えがちですが、税務署もそう甘くはありません。

ここで重要なのは、「贈与もあげます、もらいます」の契約であり、親が勝手に子供の通帳を作成して、その通帳に110万円あずけているだけであれば税務署は、これを贈与とは認めてくれません。重要なキーワードは「名義預金」です。

名義預金とは、口座は子供の名前になっていても、実質的な預金者は親である為、単に名義だけが相続人であるような家族の名義になっている預金のことを言います。税務署が相続税や贈与税の調査をする際に、最も注目するポイントがこの名義預金であると言えます。

名義預金と判断されれば、せっかくの生前贈与も効果はなく、この贈与はなかったものとして、相続税の発生時に、相続財産に加算されることになります。これでは、毎年コツコツと行ってきた生前贈与も水の泡となってしまいます。

■名義預金と判断されるケース

以下の場合は、「名義預金」と判断されやすい事例ですので注意が必要です。

①現金や預金をもらう人の年齢

先ほど申しましたように「贈与もあげます、もらいます」の一種の契約であることです。渡す側が現金や預金をあげますという意志表示に対して、もらう側ももらいますという意志表示が必要となってきます。言い換えると、もらう側の人が現金や預金をもらったという認識ができる人かどうかということです。

もらう側の受贈者の年齢が例えば 3歳ならどうでしょうか?お金や預金をもらったと判断できるでしょうか?答えは簡単です。認識できませんのでこれは名義預金と見なされ、相続財産に加算されてしまいます。

実務上、概ね受贈者が中学生ぐらいであるとお金や預金をもらったと認識できるので、税務署からの指摘がないように考えられます。

②証拠がない

贈与者から預金の引き出しは、確かに110万円あるけれども、受贈者に110万円もらったという記録がない場合がよく見受けられます。 これではもらったかどうか確認することができないので、「名義預金」として相続が発生した場合、相続財産に加算されてしまう可能性があります。

③毎年の同じ時期に一定額を振り込んでいる

一般的に考えて、同じ時期に同じ額が贈与されるのは不自然です。これも「名義預金」として相続が発生した場合、相続財産に加算されてしまう可能性があります。

以上の注意点を踏まえたうえで、次にどのように贈与を行えば税務署から「名義預金」と指摘されずに済むのか、そのポイントを説明します。

■名義預金と判断されない為に留意しておきたいこと

①贈与契約書を作成する

贈与者と受贈者が「あげます、もらいます」の意志表示をはっきりさせる為に、贈与契約書を作成し、保管しておくことです。この場合、実際贈与が行われたことを明確にするため、はっきりと日付を書いておくことが必要です。

お勧めしているのは、契約書を作成し、贈与を行った日に、公証人役場に行って確定日付をとることです。公証人役場とは法務省が所管し、公正証書の作成や私文書の作成を行う官公庁のことです。わかりやすく言うと、契約書の作成を手伝ってくれ、作った契約書をチェックしてくれる公的な機関です。

確定日付とは、その日に契約書が実行されたことを公的に認めてくれることです。この確定日付が入った契約書は、公的に認められたものなので税務署もこの契約書が無効だと言いがかりはつけられません。

②贈与の時期をずらし、金額にも変化をつける

毎年、同じ時期に一定額の贈与は不自然です。時期をずらし、金額も毎年110万円では現実的ではないので金額に変化をつけます。 また、もらう側の通帳は、贈与専用の通帳を新たに作成するのではなく、普段から使用している通帳に振り込むようにしておくと名義預金と判断されづらくなります。

③110万円にとらわれずたまには贈与税を支払う

贈与税は、200万円までなら税率は10%です。例えば、117万円の贈与をした場合の贈与税は、117万円―110万円=7万円×10%=7

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