本木雅弘、葉加瀬太郎が婿養子なのは相続税対策?
『結婚したい人がいるのだけど、婿養子になることが条件なんだ』
あなたの息子さんからこのように言われたら、どうされますか?
最近は結婚の考え方も柔軟になってきていますので、このような話も珍しく無いのかもしれません。
この記事では、芸能人の婿養子の例を挙げながら、養子の相続税対策について解説いたします。
本木雅弘の場合
モックンこと本木雅弘さんは1995年に内田也哉子さんと結婚しています。
内田也哉子さんの両親はロックミュージシャンの内田裕也と女優の樹希希林です。
この結婚では、本木雅弘さんが婿養子になる形で成立しています。
本木雅弘さんは3人の男兄弟の2番目、内田也哉子さんは一人娘ということもあり養子縁組となったと言われています。
葉加瀬太郎の場合
世界的なヴァイオリニストの 葉加瀬太郎さんは1999年にタレントの高田万由子さんと結婚されています。
高田万由子さんの先祖は明治・大正時代に貿易会社を営み、財をなした実業家です。
かつては、東京の港区に時価200億円の豪邸を持っていたとされるお金持ちでした。
この結婚でも、葉加瀬太郎さんが婿養子になる形で成立しています。
高田万由子さんは一人娘であったことから、養子縁組となったと言われています。
養子が相続税対策となる3つのワケ
上記のお二人が婿養子となったのは諸般の事情があると推測します。
その理由の一つとして、取り上げられるのが相続税対策です。
一般的には養子を設けることは相続税対策につながります。
これは、具体的にどのようなことなのか、そのワケをご紹介いたします。
基礎控除額が増える
相続税では、一定の金額までの財産については税金がかかりません。
これを基礎控除額といいます。
基礎控除額は3
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