相続放棄の手続きの流れをわかりやすく解説
相続放棄の手続きはどのような流れですすむのか?ということについてこのページではお伝えしたいと思います。
相続放棄の手続きのおおまかな流れ
まずはおおまかに以下のように進んでいきます。
- 相続の開始
- 財産の調査
- 相続方針の決定
- 相続放棄の申述
- 家庭裁判所からの照会に対する回答
- 相続放棄の受理
以下順に詳しくみていきたいと思います。
相続の発生
相続放棄をするには相続の開始が必要です。相続の開始前に相続放棄をすることはできない仕組みになっています。
相続の開始とはすなわち、対象とした人が亡くなった事を意味します。
財産の調査
故人(被相続人)にどのような財産があったかを調査します。
家・土地・現金といったプラスの財産はもちろんですが、相続放棄を考えている場合には借金などのマイナスの財産がどの程度なのかを調べます。
具体的には、信用情報機関に対して開示の請求をすることによって銀行の借り入れや消費者金融・信販会社等の借り入れについて調べることができます。
相続方針の決定
調査した財産をもとに、相続放棄をするのかしないのか、相続放棄をするとしてだれがするのかを検討します。
相続放棄の申述
相続方針を決定した後に、相続放棄をすると決めた相続人は相続放棄手続きにはいります。
申述とは申し込み手続きのことを言います。
具体的には、申立書と添付書類等を添えて家庭裁判所へ提出をすることによって行います。
家庭裁判所からの照会に対する回答
相続放棄をした人に対しては家庭裁判所から「照会」がされます。「照会」とはお伺いの事をいいます。
具体的には、本人の意思によるのか?なぜ相続放棄をしようとしたのか?などの事項について書面で送られてくるものに対して返信をします。
相続放棄の受理
書面で「照会」で返答をしたら、それにもとづき審理を行い、問題がなければ相続放棄を受理します。
受理がされたら、その旨の書面を受け取るので、債権者等から請求がきている時にはその写しを渡すことになります。
こんな時に相続放棄の手続きはとれるの?
おおまかな手続きの流れは以上のような形で進みますが、典型例と同じように進まない場合があります。
よく寄せられる相談から、典型例以外の相続放棄の注意点についてお伝えします。
債権者がわからない
特に個人経営や中小規模の株式会社のオーナー社長などは、銀行借り入れのほかに、個人で連帯保証債務などを組んでいる場合があります。
このような場合は取引先や仲の良かった経営者などからしっかり借り入れ・貸付・連帯保証がないかしっかりチェックしておきましょう。
3ヶ月の期間に間に合わない
相続放棄の手続きには相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならない(この期間の事を熟慮期間といいます)とされています。
しかし、債務の調査が間に合わないなどでこの期間を経過しそうな場合には、熟慮期間を伸ばしてもらうことができます。
具体的には家庭裁判所に申し立てる手続きを踏むことで可能になります。
3ヶ月経過後に債務が発覚
債権者も貸し付けた金銭は取り立てなければなりません。相続放棄の原則について知っているならば、請求を3ヶ月経過後にしてくることも想定の範囲内でしょう。
そのような場合でも、場合によっては相続放棄ができる場合もあります。詳しくは相続の専門家に相談してみてください。
相続放棄の手続きを代行してくれる専門家
裁判所に書面を提出して行うことになるので、弁護士・司法書士が専門家になります。
最近では司法書士が低価格で力を入れて行っています。
まとめ
相続放棄の手続きの流れを把握した上で、スケジュールがある手続きになりますので、上手くいかない場合には専門家の助力を得るなどして、スムーズに手続きを行うようにしましょう。
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