遺言ができる遺言能力とは?判断基準と診断書
遺言書を作る場合には、「遺言能力」という能力が必要とされています。
さて、遺言能力とはどのような能力なのかこの記事では解説します。
遺言の内容が理解できる能力=15歳以上の精神能力
法律家の間では、「自己の行為の結果を弁識できる精神能力」と言われてますが、ちょっとむずかしいですね。
遺言能力は、簡単にいうと、遺言書で自分の書いたことが理解できるという能力と言えるでしょう。
自分の書いた遺言書の内容が理解できる能力と言いますが、「◯◯にこの財産をあげる。」というだけなら子どもでもできそうです。しかし、財産の金額が大きい場合に、自分によって得するか損するかわからないで判断するのは大変危険ですね。そこで、法律上は15歳以上に、遺言能力ありとしました。
「財産をあげる」というだけでなく、損得の「結果」についても分かることが要求されていると言えるでしょう。判断基準としては、この行為の結果まで理解できているかどうかが問われているのです。
認知症の高齢者には遺言能力はない?
日用品雑貨については、大きな損得に影響はありませんからあまり問題にはなりません。しかし、預金や不動産という大きな財産については、損得を含めて判断することを考えると困難な場合があると言えます。
本来、遺言能力はその遺言書を作成する時点で問われます。ということは、通常は認知症で判断能力が鈍るとしても、遺言書を作成する段階に意識がはっきりして、判断もしっかりできていれば遺言能力はあると言えそうです。
ですが、本当に遺言作成時に遺言能力があるのかと言うと、医師などの専門家でない限り判断はできません。
そこで実務上、公正証書遺言を作成する場合、公証人から医師の診断書を要求されます。そして、その診断書に「判断に問題がない」旨を記載されることが必要です。もし、診断書がない場合には、公正証書遺言は作成できないでしょう。
なお、認知症の高齢者が自筆証書遺言を作成した場合には、のちのち相続を争う相続人から遺言無効確認の訴えが裁判所に提起されることとなります。
そして、この場合には遺言能力がなかったとして遺言書が無効になる可能性が高いです。
まとめ
以上のように、遺言能力があるかどうかの判断基準としては以下のように考えられます。
- 15歳以上であること
- 認知症の可能性が全くないこと
この基準をクリアできない場合には、医師の診断書に「判断能力に問題がない」旨記載されていることを条件として、遺言書を作成することができます。
なお、遺言の結果をしっかりと判断できるかどうかについて、病気等がない場合、70代の方なら問題はないようです。しかし、80代を超す場合には少し判断が鈍る場合が生じることがあります。
遺言書は80歳前までに作成することをおすすめします。
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