相続問題の種類と解決の方法

相続問題は必ずだれしもに発生する以上避けては通れません。

仲が良かった兄弟姉妹の関係が悪化する、住んでいた家・土地を失うことになる、多額の税金を払わなければなくなる、借金を負わされるなど様々なケースが考えられます。

このページでは相続問題でトラブルになる事と、その解決法、そして弁護士や行政書士等の専門家の選び方についてお伝えいたします。

相続問題1:遺産相続配分

ある人が亡くなった場合に遺産の配分を巡ってトラブルになる事があります。

前提として、遺産相続の相続分について確認したいと思います。

法定相続分まとめ

ケース1: 配偶者と子供

配偶者と子供が相続人の場合、法定相続分はそれぞれ

配偶者が2分の1

子供達が合わせて2分の1です。
子供が3人いれば6分の1づつという計算方法になります。

ケース2: 配偶者と親

子供がおらず配偶者と親が相続人の場合、法定相続分はそれぞれ

配偶者が3分の2

自分の親が合わせて3分の1です。
両親ともに揃っている本ケースでは6分の1づつが親の相続分となる計算方法になります。

ケース3: 配偶者と兄弟姉妹

子供がおらず、親もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分はそれぞれ

配偶者が4分の3

兄弟姉妹が合わせて4分の1です。
兄弟2人が居る場合の相続割合は1/8づつという計算方法になります。

ケース4: 配偶者だけ

子供がおらず、親も兄弟姉妹もいない場合は

配偶者が全てを相続します。

 

ケース5: 子供だけ

配偶者がいない場合は、

子供達が全てを相続します。
子が3人の場合には3分の1づつという計算方法になります。

 

ケース6: 親だけ

配偶者、子供がいない場合は、

親が全てを相続します。

両親ともに揃っているような場合には1/2づつという計算方法になります。

ケース7: 兄弟姉妹だけ

配偶者、子供、親がいない場合は、

兄弟姉妹が全てを相続します。
兄弟が2人で相続をする場合には1/2づつという計算方法になります。

 

以上が法定相続分のおさらいです。くわしくは、法定相続分の計算方法まとめをご覧ください。

相続問題になるのは、本当にこの配分がくずれる場合です。どのようなケースで崩れるのでしょうか。

遺産配分で相続問題になるケース1:寄与分や特別受益がある場合

相続人の中に「親の介護をしていた」「親の事業を手伝っていた」「長男だけ私立の医大を卒業させてもらった」「次男だけ家の購入に資金を出してもらった」などの事情があったような場合には、上記の割合に補正がかかります。その補正をする制度の事が「寄与分」「特別受益」です。

寄与分とは

1.寄与分(きよぶん)とは?

たとえば兄弟の間でも、「私はお父さんに介護等をずっとしてあげて、他の兄弟はしていないのに、相続のときに同じ相続割合だと不公平な感じがする…」、というのが一般的な感覚ではないでしょうか?。

このような一般的感覚を汲み取って、法律で「特別な貢献」をした場合に、その人は他よりも多く財産を受け取ることができます。このプラスアルファ分が「寄与分」です。

2.寄与分はどんな場合に認められる?

「特別な貢献」、と言っても様々なものがありますし、他人から見て「それは特別な貢献ではない」と思われることもあり、やはり相続のときに揉めるのが寄与分の判断です。。

個々の事情によって変わってくるため一概にこういう場合は当てはまる、というのはないのですが、たとえば以下のような例が可能性としてあります。

夫婦の助け合いは認められない

夫婦の助け合いに関してはそもそも特別な貢献とは認められず、寄与分には関係ありません。

ずっと付き添いで看護等をしてきており、本来であれば看護・医療費等でお金がかかったのを自分が補った

単に病気のときに面倒を見た、などではなく、それによって医療費や看護費などが節約できたぐらいの貢献であれば財産維持に関係するとして寄与分が認められることがあるようです。

ずっと商売や事業の手伝いをしてきており、それに対するお金はもらっていなかった

親が経営する会社に入ってお給料をもらっていた、などですと対価をすでにきちんともらっている話ですので特別な貢献ではありませんが、ずっと無償で手伝いをしていたなどの場合は特別な貢献として寄与分が認められると言えると思われます。

何かの代金をずっと代わりに支払ってあげていた

入院の費用を負担してあげたりといった、お金を払ってあげていた行為は財産への貢献として寄与分として認められるケースが多いようです。

 

3.寄与分はどのように計算される?

実際には寄与分の金額が決まったあと、合計額から寄与分を差し引いて各人の分を計算し、最後に寄与分をまた足してその人の相続財産を計算する、という流れになります。

遺産総額 - 寄与分 = 相続財産

相続財産 × 割合 = 各人の相続財産(寄与分を足す前)

各人の相続財産 + 寄与分 = 各人の相続財産(寄与分合計)

寄与分に関しては、相続での寄与分とは?親の介護をしていた場合などを解説をご覧ください。

特別受益とは

特別受益とは

特別受益とは、複数の相続人がいる場合に、ある相続人が亡くなった人から生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
たとえば、冒頭に採り上げたマンションの購入資金や、家を建てるための資金、結婚資金(持参金等。結婚式費用は当たらず)、事業開業のための資金などが、これに当たります。
 

特別受益が発生した場合の相続分の調整

特別受益が発生した場合、まずはその特別受益を計算し、これを遺産総額に組み込み計算をします。これを法律では「持ち戻し」と言います。
そのうえで、均等に分割し、また実際の遺産総額との調整を行ったうえで、相続分を決めていきます。
 

具体例:兄だけが開業資金を受けていた場合

たとえば、遺産の総額が3

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