上場株式、気配相場等のある株式の相続税評価額の計算方法

株式には1上場株式、2気配相場等のある株式、3取引相場のない株式の3種類に大きく分かれます。
この記事では1の「上場株式」と2の「気配相場等のある株式」について取り扱いたいと思います。3の「取引相場のない株式の相続税評価額の計算方法」はこちらを参考にしてください

上場株式の相続税の評価方法

上場株式とは、証券取引所に上場されている株式のことをいいます。上場株式は毎日市場で取引がされており、その価格はその時間・日々変動しています。

ですので、原則的には相続開始日の最終価格によって評価するのですが、課税時期の最終価格が、1課税時期の月の毎日の最終価格の平均額、2課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額、3課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額の3つのうち一番低いものを超える場合にはその価格により相続税の評価をします。

以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得したものについては、最終価格によって評価します。

気配相場等のある株式の評価方法

気配相場等のある株式の評価方法とは、1登録銘柄・店頭管理銘柄、2公開途上にある株式ことをいいます。

1の登録銘柄・店頭管理銘柄は、上場株式の場合と同様の評価をします。

2の公開途上にある株式は、公募や売り出しの際の公開価格で評価をします。

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