預貯金、投資信託、国債の相続税評価額の計算方法
相続をするにあたって、ほとんどの人が持っているのが預金ではないでしょうか。
この記事では、金融資産についての相続税における評価の方法について解説します
預貯金の相続税における評価方法
まずは普通預金などの通常のものは原則預金残高を評価額とします。通帳で預金残高が確認できない場合には金融機関に残高証明書を発行してもらいます。この場合は有料になるので気をつける必要があります。
定期預金や定額貯金など定期性のあるものは、相続が開始した日の残高に「既経過利息」を加算した金額で評価する点に注意してください。
「既経過利息」とは、その時点で解約した場合に支払われる利息のことで、20%の厳選所得税を控除した金額とされます。
貸付信託、証券投資信託の相続税評価額
貸付信託
貸付信託の受益証券は、その証券を発行した信託銀行等が課税時期、つまり相続開始日現在で買い取る場合の買取り価格が評価額となります。つまり、「元本額+既経過収益の額-源泉所得税相当額-買取割引料」がその金額になります。
ここでいう『既経過収益とは、相続開始日の前日までの期間の収益の分配金のことを言います。
証券投資信託の受益証券
相続開始日に解約請求または買取請求を行った場合に、証券会社等から支払いを受けることができる価額により評価をします。
利付公社債、割引公社債などの評価
公社債(国債や地方債および社債)などの公社債の価額は、利付公社債、割引公社債、転換社債などの区分により債券の銘柄にごとに評価をします。
利付公社債
・上場銘柄の場合には:(最終価格+源泉所得税額控除後の既経過利息の額)×券面額÷100円
・売買参考統計値が公表される銘柄の場合には:(平均値+源泉所得税額控除後の既経過利息の額)券面額÷100円
・その他の場合は:(発行価格+源泉所得税額控除後の既経過利息の額)×券面額÷100円
割引公社債
・上場銘柄の場合は:最終価格×券面額÷100円
・売買参考統計値が公表される銘柄の場合は:平均値×券面額÷100円
・その他の場合は:(発行価額+(券面額-発行価額)×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還日までの日数))券面額÷100円
転換社債
・上場銘柄、店頭登録銘柄は:(最終価額+源泉所得税額控除後の既経過利息の額)券面額÷100円
・その他のもので発行会社の株価が転換価格を超える場合は:発行会社の株価×(100円÷転換社債の転換価格)券面額÷100円
・それ以外は、(発行価額+源泉所得税額控除後の既経過利息の額)券面額÷100円
以上の計算で相続税額を計算します。
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