相続放棄申述書の書き方
相続放棄は家庭裁判所への手続になります。普段行くことも少ないでしょうし、ちょっと勇気がいるかもしれません。ですが、そんなに難しいわけではありません。
このページでは、相続放棄申述書の書き方について解説します。
相続放棄申述書はどのようなときに書くのか
相続放棄申述書は、借金などのマイナスの財産を相続したくないときに、家庭裁判所へ相続放棄を申し込む(申述する)際に提出する書類です。
相続放棄は相続を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。詳しい手続きの流れについては、「借金を相続放棄する方法を徹底解説」をご覧ください。
また、相続財産がプラスかマイナスかわからないときは限定承認という方法もあります。限定承認では、相続財産の範囲でしか負債を負わないで相続します。万一の負債の限度が定められますが、限定承認は相続人全員で行う必要がありますから、手続は面倒です。詳しくは「相続放棄と限定承認の違いを分かりやすく解説!」を参照ください。
相続放棄申述書の書き方
相続放棄手続を行うには、相続放棄申述書を記載して、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を担当している家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄申述書は裁判所のホームページでいつでもダウンロードできますし、家庭裁判所に備え付けられてもいます。様式にしたがって書いていきます。
ただし、しっかり添付書類を用意しましょう。1枚目の上の方にある添付書類の、戸籍全部事項証明書と被相続人の住民票除票が重要です。
2枚目では、申述の理由が重要です。最後にある「負債」のところが特に大事になります。借金の額を正確に記載してください。
相続放棄申述書を書いた後の手続きの流れを知る
提出書類
- 相続放棄申述書
- 放棄をする相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 被相続人の住民票除票
戸籍全部事項証明書は、放棄する相続人と被相続人との関係を証明するために必要です。そのため、被相続人と相続人のつながりを示すまで戸籍が必要になります。
どこまで必要かは、わかりにくいと思いますので、裁判所の窓口または専門家に相談ください。
提出方法
上記提出書類と収入印紙800円、そして連絡用の郵便切手をもって家庭裁判所の窓口に提出します。
管轄の家庭裁判所は、裁判所のホームページを参考にしてください。
まとめ
相続放棄申述書は家庭裁判所に備え付けられていますので、様式に沿って書き進めていきましょう。また、申述の進め方などは裁判所のホームページも参考になります。以下の京都地方裁判所のサイトでは、相続放棄申述書のワード文書もあります。ダウンロードしてパソコンで作成することができます。
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