税金をかけずに孫に生前贈与する3つのポイント

相続税対策として、孫への生前贈与という方法を考えていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。
具体的にはどのようにするのでしょうか?
この記事では、具体的なポイントを3つお伝えいたします。

1.毎年の贈与で税金がかからない方法(暦年贈与)

110万円までは非課税

1年間(1月1日から12月31日まで)のうち110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。

 

非課税110万円は孫ごとに考える

この110万円は孫(贈与を受けた人)ごとに考えます。
祖父と祖母から同じ孫へ100万円ずつ贈与した場合は孫は200万円を贈与されたことになります。
したがって、「200万円-110万円=90万円」に対しては贈与税を支払うことになりますので注意しましょう。

 

一番有効確実な相続税対策

巷には相続税対策とされるものがあふれていますが、一番有効で確実な方法がこの110万までの贈与と言われています。
一度に多額の贈与をすることはできませんが、毎年毎年、コツコツと積み上げていくと効果があります。

一括で多額の財産を贈与してしまうと、あなた(贈与する側)が入院・介護など生活状況に変化が起こり、お金が必要になった場合に困ってしまうことも考えられます。
ですので、毎年ごとに、あなたと孫の経済的な状況をみて、贈与していく方法が良いといえます。

 

2.教育のためなら税金がかからない、教育資金贈与

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