不動産がある場合の遺産分割協議書の書き方
家や土地などの不動産が含まれる遺産を、遺産分割する際にはどのような遺産分割協議書を書けばよいのでしょうか。このページでは、不動産がある場合の遺産分割協議書の書き方について解説します。
作成のポイント
所有者を決める
まずは、その不動産を誰の所有物にするかをしっかり決めておきましょう。相続の登記はしなくても相続税申告等のように罰則はありません。
しかし、所有権を曖昧にしておくのは止めましょう。共同相続人の1人が持分を売ってしまうなどすると、後から取り返しがつかなくなることもあります。
分割方法を決める
不動産の所有者と同時に、遺産の分割方法も決めておきましょう。
不動産を含めた遺産分割の方法には以下の3つがあります。さらに詳しくは「兄弟のみの遺産相続。親の土地の分け方を解説」を参考にしてください。
現物分割 |
遺産をそのままの形で分ける分割方法です。一番わかりやすい方法ですが、不動産の価格が大きい場合には不公平が生まれます。 |
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換価分割 | 遺産を売却して分ける分割方法です。一番公平に分割できますが、不動産などを売却しなければなりません。 |
代償分割 | 不動産を相続した人が他の人に金銭の支払いをするなどする分割方法です。不動産を持ちながら公平な分割ができるメリットがありますが、金銭の支払いができない場合には利用できません。 |
不動産登記簿謄本と同じように記載する
所有者と分け方が決まれば、あとは遺産分割協議書の作成をするだけです。
ただし、記載する不動産部分の表記は、不動産登記簿謄本の表題部に載っている事項を正確に写す必要があります。
間違えると、不動産の名義書換ができなくなってしまうので注意が必要です。
不動産がある場合の遺産分割協議書のひな形
具体的な遺産分割協議書の書式を紹介します。
ここでは不動産が含まれる場合として、遺産分割の方法は現物分割を前提としています。
遺産分割協議書 被相続人未来一郎(昭和20年7月19日生)の平成27年11月16日死亡により開始した相続の共同相続人である未来一郎、未来二郎の間で次の通り遺産分割の協議をした。 1 未来一郎は以下の財産を相続する。 所在 東京都●●区●●町 所在 東京都●●区●●町●番地● 2 次の預金について、未来二郎が取得する。 上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書2通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。 東京都●●区●●町●ー●-● 東京都●●区●●町●ー●ー● |
まとめ
遺産に不動産がある場合の遺産分割協議書作成は、不動産移転登記のために必要不可欠です。不動産部分の表記は、不動産登記簿謄本の表題部と同じくすることに注意します。
作成にあたっては、間違いがあると名義変更のための登記の際に受け付けてもらえないため、再度つくりなおさなければなりません。そこで間違いのない遺産分割協議書を作成するためにも専門家に相談・依頼をすることも考えておきましょう。
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