土地を借りている場合(借地権)の相続税評価額の計算方法

土地を所有していない場合でも、借りることで家を建てることができます。この場合の賃貸借契約上の権利を借地権といい、これもまた相続の対象となります。(詳しくは借地権の相続
この場合の相続財産としての評価方法はどのようになされるのでしょうか。

借地権の評価方法

借地権の価額は、更地と仮定した自用地としての評価額に借地権割合を掛けて求めます。

更地と仮定した自用地については、「自宅の土地(宅地)の相続税評価額の計算方法」を参考にしてください。

借地権割合は国税局が定めるもので、その基準は事情の似た地域ごとに定めるもので、土地の価格が高いほど高く設定されます。

割合は国税庁のホームページから調べることができます。

借地権が定期借地権の場合は?

この場合は、原則として借地人に帰属する経済的利益と存続期間をもとに評定した価額によって評価するのが原則です。

ただし、定期借地権等の設定時と課税時期とで、借地人に帰属する経済的利益に変化がないような場合等、課税上弊害がない場合に限り、こちら(国税庁ホームページ項目3)にある計算式で算出をします。

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。