相続人調査の方法を徹底解説!

人が亡くなり、相続が開始すると、まず始めることが相続人の調査です。相続人の調査とは、どのような手続きでしょうか。
このページでは、相続人調査について、その内容の進め方を解説します。

相続人の調査の意味とその必要性

相続人の調査とは、誰が相続人であるかを確定するためにする調査です。

調査の方法は、戸籍謄本等の取得をして行います。具体的には被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取得して、相続人がだれであるかを確定させます。

戸籍を調べなくても、分かるのではないかと思う方も多いかもしれません。しかし、誰がいるかを調べるだけでなく、他に相続人がいないことをしっかり確認・証明するためにも戸籍を取得する必要があります。

例えば、以前結婚をしておりその妻との間に子がいたり、結婚していない女性との間の子どもを認知していた、などの事実がある場合、これらの人も正当な相続人です。不動産登記や銀行の預金解約においてはこれらの相続人の権利を侵害しないようにする必要があります。

相続人の調査・確定は、このように、相続が開始されるとまず行わなければならない、必要な手続きです。

 

相続人の調査・確定の方法

それでは、相続人の調査の具体的な方法について解説します。

相続人の調査は被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集することと、相続人が正当な権利者であることを戸籍謄本を集めることで行います。

そして、戸籍で相続人を調査する際には、まず、被相続人の戸籍をみます。
もし、以前の本籍が記載されていましたら、今度はその以前の本籍のところの市町村役場にいって戸籍を取得します。この場合ですが、郵送でも可能です。そして、取り寄せた戸籍をみてさらに以前の本籍が乗っている場合には、その本籍のところへ…
という具合に戸籍を出生のところまですべて取り寄せることになります。

なお、出生のところは、被相続人のご両親の戸籍になるでしょう。
 

戸籍の種類

ところで、この戸籍謄本ですが、現在の戸籍は横書きの、しかも電子情報になっています。しかも、戸籍謄本とも戸籍全部事項証明書ともいわれたりします。

ですが、ちょっと前は縦書のものでした。そして、さらに前になると、縦書でしかも手書きのものもあります。以前の戸籍のことですが、一般的に改製原戸籍といわれたりします。さらに、古い戸籍になると、住所の字の判読が難しい場合もあります。
 

まとめ

戸籍は、その判読が難しいことと、ずっと本籍を追っていくことに皆さん苦労されます。
弁護士や行政書士は遺言書作成、遺産分割協議書作成のために、職務上請求という制度があって、専門家として請求できます。司法書士は登記申請の一貫として、税理士は相続税申告等の一貫として請求が可能です。
ですので、実際に相続の手続が発生し、相続人調査が難しいと感じられる場合には、専門家にお願いするということも一つのようですよ。

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