自宅の土地(宅地)の相続税評価額の計算方法
国税庁が2013(平成25)年12月に発表した「平成24年分の相続税の申告の状況について」という資料によると、相続財産の金額の構成比でトップなのが「土地」で45.9%を占めます。つまり「相続と言えば土地」と言っても過言ではないほど、相続の問題と土地は切っても切り離せないものです。
相続税の計算をする際には、全ての財産を金銭的価値に換算します。現金はもちろんそのままの評価となりますが、現金以外のもの、例えば土地や建物、有価証券や美術品などに至るまで全ては国税庁の「財産評価通達」という評価方法の基準に則って「いくら」という形で評価されます。 ここでは最も多くの人に関係することになる、相続税の計算時における土地の評価方法についてご紹介します。
宅地の相続税評価方法は2つ
その土地の所在する地域によって、路線価方式と倍率方式の2つに分かれます
現預金のように簡単にその価値を割り出せるものではないので、計算方法はあらかじめ決められています。
市街地にある宅地は、国税局が道路ごとに定める路線価をもとに評価をします。
それ以外の路線価のない地域は倍率方式によります。
路線価方式
路線価で評価をする方法を「路線価方式」といいます。
路線価とは主に市街地の主要な道路に面する標準的な宅地の1平米あたりの評価額のことです。これは土地に関わる全ての課税価格の基準となるものですが、正確には相続税や贈与税の計算時における評価基準となる「相続税路線価」と、固定資産税や都市計画税、不動産取得税や登録免許税の計算時における評価基準となる「固定資産税路線価」の2つに分かれます。一般的に「路線価」という場合は相続税路線価を指すことが多いです。
相続税の話をする際に、よく「現金で財産を持っているよりも不動産で持っていた方が相続税が安くなる」という話しを聞いたことがあるかと思います。
これは、路線価は通常市場で取り引きされる土地の値段の概ね7割から8割程度になると言われているから、です。
つまり市場価格5
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