遺産相続で期限を忘れてはいけない手続きまとめ
遺産相続の手続きにあたって期限が設けられている手続きがたくさんあることはご存知ですか?このページを読んで遺産相続で期限があるものについて理解することで、忘れて大変な事態になるのを防ぐことができるでしょう。
- 1 相続人の確定と財産の調査、遺言書の有無の期限はすみやかに
- 2 遺産相続の方針確定の期限はすみやかに
- 3 相続放棄の期限は遺産相続開始から3ヶ月以内
- 4 限定承認の期限は遺産相続開始から3ヶ月以内
- 5 準確定(所得税)申告の期限は相続開始から4ヶ月以内
- 6 相続税申告の期限は相続開始から10ヶ月以内
- 7 遺留分減殺請求の期限は遺産相続があったことを知ったときから1年
- 8 相続税軽減ができる申告期限は遺産相続開始から3年以内
- 9 相続登記をしなければならない期限は期限はなし
- 10 遺産相続の期限まとめ
相続手続きの期限一覧
基本的な手続き、取り分の放棄や要求に関するもの、税金に関するもの、の3つに分けて相続手続きの期限をまとめたのが上の図です。
以下、期限が近いものから順に詳細をご紹介していきます。
相続人・財産・遺言の調査はなるべく早く!
遺産相続においてとても重要なのが、「相続人がだれか」と、「相続財産はなにがいくらあるか」です。
遺言書があるのであれば、その通りの遺産相続をするのかどうかなども問題になります。
法律上期限が決められたものではなりませんが、すみやかに行うべき事でしょう。
具体的な行動としては、戸籍関係の書類を収集して相続人がひと目で分かる相続関係説明図を作ったり、どのような財産がいくらあるかといった相続財産の目録をつくったり、借金がありそうな場合には信用情報機関に借金の調査をする必要があります。
遺産相続の方針確定の期限はすみやかに
相続人がだれなのかと相続財産がどの程度あるのかが確定したならば、遺産相続の方針について決めましょう。
特に相続放棄や限定承認は期限が決められているものになりますので、すみやかに行動に移す必要があるためです。
また遺産相続をする場合でも、だれがどのように遺産をひきつぐのかを決めなければなりません。
相続放棄の期限は遺産相続開始から3ヶ月以内
相続放棄とは
相続放棄とは、法律で定められた手続きをすれば、はじめから相続人ではなかったことになる制度のことをいいます。
「はじめから相続人ではなかった」ことになる事によって借金を相続することもありませんし、相続争いに巻き込まれることもありません。
相続放棄のメリット
「はじめから相続人ではなかった」という扱いになるので、被相続人が持っていた一切の財産や負債などを承継しなくてもすみます。被相続人が自己破産手続きを行って相続した場合には一定の負債(税金など)は相続する事に比べると、一切なにも相続しなくなる点、手続きが簡単な点で優れています。
一家で事業を営んでいて誰か一人に財産を集中させたい、という理由で他の人が相続放棄をすることもできます。
相続放棄のデメリット
相続放棄をしてしまったら、何も主張をする事はできなくなります。またやっぱり相続放棄しなかったことにするという事はできませんので注意が必要です。
財産を隠したりすると、相続放棄はできなくなる。
相続放棄をする以上は、守らなければならないルールがあります。遺産に勝手に手をつけたり、相続放棄したと言いながらも相続財産を隠してもっていたなどの場合には、相続放棄ができなくなってしまいます(この制度を法定単純証人といいます)。
相続放棄の手続き方法
至急、借金(負債)の調査をする
相続放棄には原則相続開始から3ヶ月以内にしなければならないという期限があります。ですのでなるべく早い段階から借金などの負債がどのくらいあるかを調査する必要があります。
消費者金融や銀行のカードローンなどに関しては、「信用情報機関」といわれる会社から情報を得ることによってわかります。
亡くなった方が個人事業や小さな株式会社を営んでいたような場合には、取引先の連帯保証債務になっていないかを当事者にヒアリングをしたり、契約書類等を捜すなどしてチェックしておきましょう。
どこの裁判所に申し込むかを調べる(管轄)
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行いないます。家庭裁判所も全国にあるので、どこの家庭裁判所が対応しているかを「管轄(かんかつ)」と言います。
これは被相続人の最後の住所地を担当している家庭裁判所が申込みを受ける権限、つまり管轄があるとされています。つまりは、亡くなった方が住んでいたところの家庭裁判所が担当になるのです。住所地と担当している裁判所のエリアに関しては裁判所のホームページで確認することができます。
相続放棄の申込をする(申述)
管轄の家庭裁判所に相続放棄の申込みをします。この申込みのことを「申述(しんじゅつ)」と法律用語では言います。
必要書類としては、以下の3点です。
・申述書
・被相続人の住民票の除票か戸籍附表
・相続放棄をする人の戸籍謄本
以上の3点に加えて、相続する人との関係に応じて戸籍謄本や改正原戸籍等が必要となります。
裁判所からの問い合わせを受ける(照会)
相続放棄の申込みを行うと、裁判所から問い合わせが通常は文書で来るので、それに回答をすることになります。この問い合わせの事を「照会」といいます。
内容としては、自分の意思で相続放棄をするのか?なぜ相続放棄をするのか?といったこと等が聞かれますので、書面でそれに返答をする事になります。
相続放棄を受け付けた証明書類をもらう。
家庭裁判所は照会した内容をもとに検討をして問題がなければ相続放棄の申込みは受理をされます。
この時に出される書面の事を「相続放棄受理証明書」と呼んでおり、通常はその写しを債権者に渡すことで負債の追求から免れることができます。
3ヶ月の期限が迫っている場合でも期間伸長ができる
相続放棄は原則として相続が発生したときから3ヶ月以内に行う必要がありますが、なかなか決まらない場合には、期間の延長を裁判所にお願いすることができます。
申立人ができるのは相続人を含む利害関係人、及び検察官です。
必要な費用は一人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手分になります。
申立に必要な書類は以下の通りです。
- 申立書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 利害関係人からの申立の場合、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本等)
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
- その他必要書類
3ヶ月の期限を超えても相続放棄ができる場合がある
借金を回収する担当の仕事についている人は、相続放棄が3ヶ月以内であることを知っているので、逆に3ヶ月の期限を経過してから故人の借金の請求をしてくるのです。
よって3ヶ月経過後に借金があるのを初めて知る事も珍しくはありません。
そこで例外的に3ヶ月経過後でも相続放棄ができる場合があります。具体的には、「3ヶ月以内の期限に相続放棄をしなかったことに理由があれば」可能となります。
相続放棄の申述の際にはなぜ3ヶ月以内に相続放棄をしなかったかの理由を要求されるため、きちんと説明できなければ相続放棄が出来なくなってしまいます。専門家に依頼をしたほうがいいでしょう。
限定承認の期限は遺産相続開始から3ヶ月以内
限定承認とは?
限定承認とは、簡単に言うと、相続財産が最終的な調査でプラスの財産がマイナスの財産のほうが多い場合だけ相続して、マイナスの財産が多い場合はプラスの財産分でのみしか責任を負わない方法です。
たまに、「限定相続」という言葉で検索される方がいますが、正しくは「限定承認」といいます。
限定承認のメリット
これにより、最初から相続人ではなかったとみなされる相続放棄と異なり、遺産を引き継ぐことができる可能性が残されている点のメリットがあります。
限定承認のデメリット
デメリットを挙げるとすると熟慮期間として相続放棄と同じく3ヶ月の期限があるので、相続人全員で行わなければならないという手続的負担です。
前妻の子がいるなどして連絡がとりづらい場合など、財産の調査を行って、それでも相続財産の全貌が見えない場合に急いで手続きをするとなると、全員の合意と手続き的な書面を得るには期間が短いというデメリットがひとつあります。
また、財産目録の作成や、相続債権者に広告を行うなど、かなり面倒な手続きが控えています。
さらに、限定承認で財産を得た場合には、相続税ではなく譲渡所得税の申告が必要な点でもデメリットがあります。通常の相続税であれば高額の基礎控除が受けられるのに対して大きなデメリットになります。
以上の問題から、近年では利用する人は非常に減少しているといわれている手続きです。
限定承認の手続き方法
1.限定承認の申し込み(申述)に必要な書類をそろえる
限定承認は家庭裁判所に申し込み(申述(しんじゅつ))をすることで行います。
その際に必要な書類は下記です。
- 申述書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- ?被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人全員の戸籍謄本
- 財産目録
代襲相続が生じている場合には亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等が必要になります。
申述書や財産目録の記載方法については裁判所のホームページに詳しく載っております。
2.限定承認の申し込み(申述)をする
必要な書類をそろえたならば家庭裁判所に申し込みをします。
申し込みをする裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を担当している(管轄といいます)家庭裁判所になります。
申し込みに必要な金額は相続人1人につき800円です。収入印紙で家庭裁判所に収めることになります。
同時に連絡用の切手を納付しなければなりません。これは家庭裁判所によって異なるので、管轄する裁判所に問い合わせをしてください。
3.?限定承認の申述受理の審判
申述書等の提出がされると審判が始まります。
具体的に申述をした人がすべきことは、「照会書」という家庭裁判所からのお尋ねが送られてくるので、それに答えることが基本的な内容になります。
また提出した資料が足りない場合にはこのタイミングで資料を追加で出してくださいということも言われます。
4.限定承認受理の通知
照会書の内容を家庭裁判所が問題ないと審査して、限定承認は受理されたことになります。その通知書が送られてきます。
5.相続財産管理人の選任
相続人が複数にわたる場合には、その中の一人が代表として相続財産管理人となる審判が家庭裁判所によってされます。
相続人の間で誰がその手続きをするのかをきめているような場合には、申述の時点で上申書というお願いをする文書を作成しておくか、照会書に対する回答の段階でその旨を伝えることになります。
6.公告と催告
限定承認申述受理がなされた場合には、限定承認をした人(特に相続財産管理人になった人)は、すみやかに相続財産を清算する手続きに入らなければなりません。
具体的な手続きは、「限定承認をしました」ということを官報に載せてもらう事を行うことになります。
この時点ですでに債権者だとわかっている人に関しては、別途「請求してください」と個別に「催告」をしなければなりません。
7.相続財産を管理・お金に換える
限定承認をした人は、官報での公告と催告を行った後は相続財産を管理しなければなりません。
そして、必要に応じて売却してお金に換えて、支払いのための資金を作るために処分をしなければなりません(このことを換価処分といいます)。
なお、住宅などを守りたいなど手元においておきたい財産がある場合には、「鑑定人」という人を選任して評価をしてもらい、自分の懐からお金を出して買うこともできます。
8.債権者等への弁済
相続財産をすべてお金に換えれ、官報で載せていた期間が満了したならば、請求をしてきた債権者に対して弁済をしていくことになります。
すべての債権者に払いきれない場合は、債権額の割合に応じた金額を弁済することになります。
遺言等で受遺者が居る場合には、債権者への支払いが終わった後に支払いをすることになっています。債権者が優先されます。
9.それでも財産が残った場合は?
すべての債権者・受遺者に財産を支払ってもまだ残っているような場合には、残った財産の処理をすることになります。つまり、限定承認をした人が遺産分割を行うことになります。
準確定(所得税)申告の期限は相続開始から4ヶ月以内
準確定(所得税)申告の手続き
相続人全員の連署で、確定申告書と「付表」を提出して行います。
この「付表」とは、相続に関する事項等を記載するものです。
準確定申告書とその付表は、被相続人が納税していた場所で行います(通常は住所地)。
書き方
準確定申告書専用の用紙はありませんので、申告書の書き方は税務署で配布されている手引きか下記記事を参照して記入してください。
相続税申告の期限は相続開始から10ヶ月以内
相続税申告は遺産相続開始から10ヶ月以内の期限があります。
申告書の作成とともに以下のような書類を集めなければなりません。
通常の場合の相続税申告の添付書類
相続税の申告書は税務署から送られてくる、または自分で税務署へ取りに行くこともできます。申告書にはその申告内容が適正であることを証明するための資料を添えることが求められています。
法律で明記されているもの
法律で提出が明確に定められている添付書類は次の二つだけです。
- 亡くなった人の死亡事項が記載された戸籍(除籍)謄本
- 相続時精算課税制度の適用があった場合にはその適用のあった人と亡くなった人の戸籍の附表
相続時精算課税制度についてはこちらの記事で解説しております、ご覧ください。
税務署から提出を求められるもの
税務署は上記の書類以外にも提出してください、とお願いをしてきます。
主なものは次のとおりです。
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 亡くなった人の経歴書
- 相続人全員の住民票(本籍地記載)
- 相続人の経歴書
- 土地、建物の登記簿謄本・公図・住宅地図
- 建物の見取図
- 土地建物の固定資産税評価証明書と名寄帳(なよせちょう)
- 有価証券の残高証明書、保護預かり証
- 信託の受益証券の写し
- 預貯金の残高証明書
- 生命保険金の保険金支払通知書
- 医療費の領収書
- 葬儀費用の明細書・領収書
特例を利用する場合の相続税申告の添付書類
相続税には特例がいくつかあります。そのうち、「小規模宅地等の特例」をつかうときの添付書類を紹介します。
小規模宅地等の特例を使うときは以下の書類が無いと、適用ができなくなります。(特定居住用住宅地の場合)
- 亡くなった人の死亡事項が記載された戸籍(除籍)謄本
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 住民票の写し
- いわゆる家なき子が取得する場合、被相続人が老人ホームに入居していた場合にはその事実を証明する書類
遺留分減殺請求の期限は遺産相続があったことを知ったときから1年
遺留分とは
遺留分とは、わかりやすく説明すると、遺言で法定相続分と異なる相続が開始したときに、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている部分のことをいいます。遺留分を取り戻す権利のことを遺留分減殺請求権と読んでいます。
絶対注意!時効はすぐにやってくる
遺留分を請求する側にとって一番の注意項目は時効です。遺留分の侵害を知った日から1年、相続が開始したときから10年が経ったら遺留分は時効にかかってしまうのです。
請求をする場合は早めに行う必要があります。
請求の流れ
どのように請求をしていくかというと次のように請求をしていきます。
1.まずは、内容証明を出すところからはじまります。これで遺留分請求をする意思を相手に伝えます。
2.次に、どのように解決するかについての交渉をします。
3.調停・訴訟を利用する。交渉がまとまらない場合には調停・訴訟等の裁判手続きの利用をします。
内容証明を出す
まずは、遺留分減殺請求をする旨の意思表示をします。
意思表示をするといっても口頭で言っただけだったり、単なる書面を送った場合には、遺留分請求をされた相手方に「受け取っていない」と言われてしまうとそれまでになってしまいます。
ですので、書面の内容といつ着いたのかを証明してくれる配達証明つき内容証明郵便を利用します。
交渉を始める
内容証明の送付が終わったら、現実に財産をもらった受遺者と交渉をしてみましょう。交渉をするポイントとしては、
・相続分がいくらになるのか、寄与分や特別受益といった分をどう計算するか?
・遺贈された現物を分割してもらうのか、金銭で解決をするのか?
という事になります。
遺留分の算定から難しい計算があるので専門家に依頼するのも一つの手なのですが、依頼するならば弁護士に依頼する事になります。
調停・訴訟を利用する
交渉をしても成果が得られないような場合には場合によっては調停を利用するのも一つの手です。
調停とは裁判官一人と専門知識を有する民間人2人からなる調停委員が両者に「調停案」という形で仲裁をするものです。
専門知識的に妥当な案を出してくれるので検討の余地があるでしょう。
それでも不服な場合には訴訟を起こして決着をつける必要があります。
相続税軽減ができる申告期間は遺産相続開始から3年以内
相続税の申告期限を過ぎると相続税軽減が適用できなくなる
申告期限の10ヶ月を過ぎてしまうと原則として以下のような相続税の軽減の制度が使えなくなってしまいます。
配偶者の税額の軽減
亡くなった方の夫や妻が相続する相続財産については、次の金額の多い方の金額まで配偶者には相続税がかからないという制度です。
1. 1億6千万円
2. 配偶者の法定相続分相当額
この例を示します。
ケース1:ご主人が2億円の財産を遺して死亡、相続人は妻、子供2人
この場合には、法定相続分である2億×1/2=1億円と最大額である1億6千万円を比較し、1億6千万円まで相続しても相続税はかかりません。もし1億5千万円相続した場合には、相続税は発生しません。
ケース2:ご主人が4億円の財産を遺して死亡、相続人は妻、子供2人
この場合には、法定相続分である4億×1/2=2億円まで相続しても相続税はかかりません。もし3億円相続した場合には、3億ー2億の1億に対して相続税がかかります。
ケース3:ご主人が4億円の財産を遺して死亡、相続人は妻、ご主人の父親
この場合には、法定相続分である4億×2/3≒2億6666万円までは相続税はかかりません。もし3億円相続した場合には、3億ー2億6666万円=3333万円について相続税がかかります。
ケース4:ご主人が4億円の財産を遺して死亡、相続人は妻、ご主人の兄弟2人
この場合には、法定相続分である4億×3/4≒3億円までは相続税はかかりません。もし3億円相続した場合には、3億ー3億=0万円ですから、相続税が発生しません。
これらは、相続税の納税期間である10ヶ月までに確定して申告した場合には問題はありません。相続が確定できない場合には、10ヶ月以内の相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付して、申告する事で税額の軽減を受けることができます。
これは、相続税の更正請求の場合も同様です。
なお、どうしても3年を経過する日までに分割できないやむをえない事情があり、税務署長の証人を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4ヶ月いないに分割された場合も税額の軽減を受けることができます。
配偶者の税額軽減を受けるための手続
税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書の他に以下の資料が必要になります。
- 戸籍謄本(被相続人と相続人の関係を証明するもの)
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 遺産分割協議書で提出する場合には印鑑証明書
相続税の納税期間に配偶者の税額の軽減の手続きができない場合には、一旦、税額軽減がない状態で相続税を納める必要があります。そして、のちのちに税額軽減の明細を記載した申告書や更正請求書でもって納税した金額分が還付されることになります。
小規模宅地等の特例
相続又は遺贈により取得した宅地について被相続人の居住または事業のために使われていた場合には、一定の条件のもと限度面積までの部分で評価額を減額することができます。
例えば、居住用に供されていた宅地については、330㎡までの面積で80%減額されます。
この場合も、配偶者の税額の軽減と同様に相続税の納税期間である10ヶ月までに確定して申告した場合には問題はありません。相続が確定できない場合には、10ヶ月以内の相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付して、申告する事で税額の軽減を受けることができます。
農地等を相続した場合の納税猶予の特例
農業を営んでいた日相続人等から相続や遺贈によって農地を取得し、さらに農業を営む場合には、農地等の価額の一定の額を超える部分につき発生する相続税は納税が猶予されます。
この納税猶予の特例にあたる要件は複雑なので、専門家である税理士にお聞きすることをおすすめいたします。
この納税猶予の特例についてについても、前ニ者と同様に相続税の納税期間である10ヶ月までに確定して申告した場合には問題はありません。相続が確定できない場合には、10ヶ月以内の相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付して、申告する事で税額の軽減を受けることができます。
一旦は未分割の申告をしましょう!
どうしても遺産分割協議がまとまらない場合はありますよね。
その場合には、「未分割の申告」を行う事で軽減を相続開始から3年以内に適用させることができます。
具体的には、一旦は、法定相続分で各相続人が相続したものとして、相続税申告及び納税を行いますが、その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」も一緒に提出します。
後々に遺産分割協議が整った際に、税額軽減が適用され、一度納税した相続税の還付を受けることができます。
相続登記は期限がないが、すみやかに!
相続登記をしなければならない期限は特に決められていません。
しかしながら、相続が発生してから数十年たったまま登記が放置されているケースは、トラブルになっています。
例えばもし、その不動産を売却処分しようとする場合、所有権を確定し、名義を所有者にしなければなりません。しかし、相続後数十年も経っていると相続人が増えてしまい、全員の署名捺印を経た遺産分割協議書を作成することが大変に困難になって、相続登記ができないほど大変面倒になってしまいます。
ましてや、誰か特定の相続人が利用していた場合などには、他の相続人は利用料を請求することも考えられます。
このようにこじれてしまった場合には、司法書士などの専門家に依頼するとしても費用が高額になるでしょう。早めに相続登記を済ませることをおすすめします。
遺産相続の期限まとめ
このページでは遺産相続にまつわる期限と、期限までに何をしなければならないかについてお伝えしました。
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期限は意識しつつも、早め早めの遺産相続手続きを心がけるようにしましょう。
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