遺産分割協議書の手引き【保存版】|遺産分割協議書に関する疑問を全て解説!
相続が発生し、遺言がなかった場合には遺産の名義変更には遺産分割協議がまず必要になります。
その協議の方法や、書面の書き方はどのようになっていくのかをすでにご紹介した記事とともにお伝えします。
遺産分割協議の当事者
話し合いの当事者はもちろん相続人なのですが、注意が必要の場合が2点あります。
相続人が未成年者の場合
共同相続人に未成年者が居る場合には、親権者と子の利益が相反します。
そこでこのような場合には家庭裁判所から選任される特別代理人と遺産分割協議を行う必要があります。
参考記事:特別代理人とは?未成年の相続手続きで覚えておきたいポイント
相続人が行方不明の場合
相続人の中には、どこにいるかわからず遺産分割協議ができないという場合もあるでしょう。
この場合、まずは住民票や戸籍の附票から現在住所を探すことをすることがまず最初にすべきことです。
現在の住民票上の住所を探してもそこに本人が住んでいない場合には探しようがありません。
この場合はその相続人を法律上「不在者」とする扱いをとって「不在者の財産管理人」を選任してもらうことで、その財産管理人と遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議をどのように進めるか?
基本的には当事者間の話し合いになります。
話し合いについては以下の記事を参考にしてみてください。
家を遺産相続する場合に争いにならないために注意すべきポイント
どのように財産を分けるか?というのは当事者の自由な判断ができます。
遺産の分け方については次のような分け方があります。
現物分割
たとえば、家と土地は後を継ぐ長男に、その代わりに預金は次男に…といった具合に個々の資産ごとにそのまま(現物のまま)分けるやり方です。
財産が現物でわかりやすくだれのものかはっきりするという長所がありますが、資産のバランスが取れない場合には紛争になる可能性があるという短所もあります。
換価分割
財産を売却して金銭に換えてしまって分割する方法です。
この方法によればほぼ平等な取り扱いができるというメリットがあるのですが、土地等の不動産が売却の対象物となるような場合には、手間暇がかかるとともに現物が残らないというデメリットがあります。
参考記事:換価分割の遺産分割協議書の書き方
代償分割
家と土地は長男に相続させ、バランスがとれない部分については現金を次男に支払わせるものです。
これにより、現物分割でデメリットになっていたバランスが取れないという事を解消できるとともに、換価分割のように現物を売ってしまわなければならないというデメリットもなくなります。
ただしこの方法が取れるのは、代償分割で大きな資産を得る側…上記の例で言うと長男側に支払いができる財産がなければ取れない方法ということに注意が必要です。
参考記事:代償分割の遺産分割協議書の書き方
話し合いがまとまらない場合
しかし、話し合いがまとまらない場合には、裁判所を利用した手続をとることになります。
具体的には、遺産分割調停や審判、訴訟といった手続きを利用することになります。
遺産分割の方法を巡って争いになった場合には解決方法が様々な方法に分かれているので、その整理を下記の記事をご参考ください。
参考記事: 遺産相続で争いたい!裁判するにはどのような道のりがある?
遺産相続の調停を考えたときに知っておくべき基礎知識
遺産分割審判の知っておきたい3つのポイント
遺産分割の調停や審判は家庭裁判所でおこなうことになります。
参考記事:家庭裁判所で相続の調停をする方法まとめ
遺産分割調停を提起するのはどこの裁判所へ提起すればいいかの問題を「管轄」といいます。
参考記事:遺産分割調停をする際の場所、「管轄」とは?
遺産分割で絶対にやってはいけないことは何か?
遺産分割協議で絶対にやってはいけないことは次のようなことです。
- 一方的に遺産分割協議書を送りつけて遺産分割協議をすすめようとすること
- 遺産分割協議をきちんとする前に実印と印鑑登録証明書を渡してしまうこと
などです。
参考記事:遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議がととのったら遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がととのったならば次にするべきことは遺産分割協議書の作成です。
遺産分割協議書の作成は絶対に必要か?
よく遺産分割協議がととのってもそのまま書面にせず、特に土地の名義などはそのままにしておく方も多くいらっしゃいます。
確かに、法律上は必要な手続きではありません。
しかし、そのようなことをすると、共同相続人による勝手な転売や後々の相続における権利関係が複雑になるなどするため、早期に遺産分割協議書を作成をして名義変更をするべきです。
遺産分割協議書の作成の仕方
遺産分割協議書の作成の方法には基本的に遺言書のような厳格なルールはありません。
手書きでもワープロやパソコンを利用したものでもかまいません。
ただ、不動産がある場合の遺産分割協議書については、法務局での名義変更の際の添付書類として印鑑登録証明書(印鑑証明)が必要とされるので、捺印や契印に使用するのは全て実印にすべきことに注意が必要です。
遺産分割協議書の作成については以下の記事を参考にしてください。
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